◇metujin ekikyou 日誌
《橋下市長、労組への対決姿勢強調 「労使関係は振り出しだ」》
「水地比 五」
---◇記事引用
http://www.youtube.com/watch?v=6fYWknyfAaY
橋下市長「命令に従う」から一転して対応措置へ(13/03/26)
公開日: 2013/03/25
去年、大阪市が実施した職員の政治活動を問うアンケートについて、
大阪府労働委員会が-「不当労働行為」と判断したことに対し、
橋下市長は態度を翻し、「不服申し立てをする-」と話しました。
---◇文字起こしテロップより、
0.52
「橋下 徹大阪市長」
(組合は)自分たちのことを棚に上げて
正義面するなと言いたい。
一転して不服申し立てを行う方針
---◇記事引用
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130326/lcl13032614310000-n1.htm
橋下市長、労組への対決姿勢強調 「労使関係は振り出しだ」
2013.3.26 14:30
橋下徹大阪市長は26日、組合活動に関する市職員アンケートを
不当労働行為とした大阪府労働委員会の認定を受け、組合側が市政運営追及の
構えを強めているとして、「労使関係は振り出しだ。職員への分限免職の適用
を厳格にする。原理原則でがんがんやる」と述べ、人事権行使も含め対抗する
姿勢を強調した。
同時に「組合は学生運動の雰囲気で、自分たちの権利の主張ばかりやって
おり本当に情けない。子どもだ」と批判。「このまま対立構造でいくのなら
労使交渉で『雇用を守ってくれ』と言われても、僕は(どうなっても)
知らない」と語った。市役所で記者団の質問に答えた。
*********
---◇前段
《不当労働行為とした大阪府労働委員会の認定》
これは一体なんですかね、? 公務中に政治活動したり、批判のある諸々
の公務とは別の行為をするというのは
ある意味公金の不当○○行為では無いんですか、?
それに対する質問がなんで不当労働行為になるのか。異常性を感じますな。
権利を云うなら義務も果たしてからじゃないですか。?
私はそう思います。
◇ 問筮にも入れてありますが、
---◇記事引用 《 》引用カッコ略
http://www.pref.fukushima.jp/roui/futourouichiran.html
3、不当労働行為の類型
不当労働行為として禁止されている行為(労働組合法第7条)
労働組合法第7条で不当労働行為として禁止されている使用者の行為は
以下のとおりです。
(1)不利益取り扱い(第1号)
労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入し、若しくは組合を結成
しようとしたこと、若しくは組合のために正当な活動をしたことを理由として、
その労働者を解雇したりその他不利益な取り扱いをすること。
(2)黄犬(おうけん)契約(第1号)
労働者を雇用する際に、労働組合に加入しないこと若しくは労働組合から
脱退することを条件とすること。
(3)団体交渉の拒否(第2号)
使用者が労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がないのに拒否
すること。
(4)支配介入(第3号)
労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配したり、介入したり
すること。
(5)経費援助(第3号)
使用者が労働組合の運営のための経費の支払いについて経理上の援助をする
こと。
(6)報復的不利益取り扱い(第4号)
労働者が不当労働行為の申立てをしたこと、若しくは労働委員会において会社
の事情等について発言したことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いを
すること。
*** 引用ここまで ***
◇給与を得つつ、或いは公金を○○しつつ、行政の施設を使用しつつ
の政治活動その他が、はたして適正なものなのかが焦点に
なるのでなければ意味が無いとおもいますよ。
不正がありそうなら調査するのは有権者納税者の代表として当然の管理行為です
から、これは支配介入とも呼べないでしょうし。
まずは調査してからの話であり、これは公金に対する姿勢の問題では無いかと
考えます。
と言うことで今回の陰陽は何か伺ってみたい。
---◇「問筮」
◇http://www.youtube.com/watch?v=6fYWknyfAaY
《橋下市長「命令に従う」から一転して対応措置へ(13/03/26)》
《去年、大阪市が実施した職員の政治活動を問うアンケートについて、
大阪府労働委員会が-「不当労働行為」と判断したことに対し、
橋下市長は態度を翻し、「不服申し立てをする-」と話しました。》
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130326/lcl13032614310000-n1.htm
《橋下市長、労組への対決姿勢強調 「労使関係は振り出しだ」
2013.3.26 14:30》
http://www.pref.fukushima.jp/roui/futourouichiran.html
《3、不当労働行為の類型
不当労働行為として禁止されている行為(労働組合法第7条)》
---◇「問筮本文」
◇『公務時間中であるとかに政治活動その他、公務以外の事で動いて
公金を貰うのはいかがなものか。
その調査まで不当労働行為という判断を下した異常性といったものも
気にかかる、これでは納税意欲をなくしてしまうだろうし、納税者の視点
といったものが欠如しているように観える。
権利を云うならば、義務も果たすのは当然の事であってこれは橋下市長に
分があるのでは無いか。
この「大阪府労働委員会」の陰陽とは一体何か。』
『水地比 五』
---以降過去倉庫へ---
2013.05.
このブログはツイッター篇の下書きみたいなものなので
もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/
権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。
プラスしてブログ主の metujin は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証
できるよう、誤占も含めて残すようにしてあります。
敬白 。
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