◇ metujin ekikyou 日誌
『【NHK受信料】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の
判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地方裁判所』
『水雷屯 上』
□ サブタイトル
『 志を外に置き、「鼎」を裏返す。 』
---◇記事引用
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372373885/
【NHK受信料】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の
判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地方裁判所★4
1 :わいせつ部隊所属φ ★:2013/06/28(金) 07:58:05.38 ID:???0
未契約でも受信契約成立と判断
6月27日 18時8分
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、
契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原
支部は
「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が
成立する」という初めての判断を示し、
受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても
受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約
の締結と受信料の支払いを求めたものです。
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は
「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収する
ことを認めている。
契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約
が成立する」という初めての判断を示し、
テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの
受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。
NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置している
のに
繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯
に対して、
契約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/t10015637111000.html
前スレ(★1: 2013/06/27(木) 18:20:55.12)
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372342089/
---◇記事引用
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130627/bsj1306272018008-n1.htm
「判決で受信契約成立」初認定 NHK受信料裁判 横浜地裁支部
2013.6.27 20:17
********
---◇「前段」
法は尊守せねばなりませんが、憲法、商法、契約の通念として
オカシな事はオカシイと批判したいと思います。
事に売る側がスクランブル化であるとか、視聴者が選べるようにする
技術があるにも関わらず、それを提供セズとなったら、これは
オカシナ話ではないでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1#.E6.9D.A1.E6.96.87
《日本国憲法第29条》
《1.財産権は、これを侵してはならない。[1]
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを
定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることが
できる。》
とあります。
---◇「問筮」
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372373885/
《【NHK受信料】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の
判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地方裁判所★4》
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/t10015637111000.html
---◇「問筮本文」
『 どう考えても、スクランブル化等の視聴者の選べる権利を提供
すること無く、当事者の同意、承諾も得る事無く契約が成立すると
云う考えはオカシイ。
放送法が造られた時代の感覚をもって
強制徴収すると云うのはこれは財産権の侵害に当たるのでは無いか。
裁判所が勝手に視聴者の財布に手を突っ込んで人様の財産を
奪っていい道理は無いと思うが、
この陰陽とは一体何か。』
『水雷屯 上』
---以降過去倉庫へ---
2013.08.
このブログはツイッター篇の下書きみたいなものなので
もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/
権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。
プラスしてブログ主の metujin は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証
できるよう、誤占も含めて残すようにしてあります。
敬白 。
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