2018年10月30日火曜日

共通 『「頤 五」徴用工訴訟、韓国最高裁30日判決 日韓協定で解決済みの 請求権問題 2018.10.29 19:40 』




共通
『「頤 五」徴用工訴訟、韓国最高裁30日判決 日韓協定で解決済みの
請求権問題
2018.10.29 19:40 』

◇「サブタイトル」
『--- 略 ---
 拂経とは、佛教(ぶっきょう)の旨趣(ししゅ)に随(したが)はざるの
 義なり、
 
 --- 略 --- 』


◇「 記事引用 」
https://www.sankei.com/world/news/181029/wor1810290019-n1.html
徴用工訴訟、韓国最高裁30日判決 日韓協定で解決済みの請求権問題
2018.10.29 19:40

--- 略 ---

///// 引用ここまで  /////

 この関連の筮はすでに過去ログとしてあるが裁判そのものの筮は
まだだったかと記憶している、よってそれを筮してみたい。


 ◇「参考過去ログ引用」
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/31020317.html
 metujin ekikyou 日誌 ツイッター篇 自民・片山さつき氏
 「新日鉄住金は韓国で賠償金を払ってはいけない。 『山水蒙 五』
 2013年08月22日 03:42

 ///// 引用ここまで  /////


「 問筮 」
『徴用工訴訟、韓国最高裁30日判決 日韓協定で解決済みの請求権問題
2018.10.29 19:40 』

『この問題関連の筮はすでに2013にはやってあるが今回の韓国最高裁判決
そのもののの筮はやってなかったように記憶している、
今回の最高裁判決の行方は如何に。』

「山雷頤 五」


「卦  辞」
「頤。貞吉。観頤自求口実。」


「山雷頤 五」
主卦「山雷頤 」(|::::|)
変卦「風雷益 」(||:::|)
「五爻   爻辞   拂経。居貞吉。不可渉大川。」
「経(つね)に払(もと)る。貞に居れば吉なり。大川を渉るべからず。
 貞に居るの吉なるは、順にしてもって上に従えばなり。」
※(典拠は「岩波文庫易経」より、以降引用は同左) 


「明治十六年 増上寺福田上人との問答」「頤 五、仏易説」「抜粋引用」
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/760557
「国会図書館蔵、高島易断増補版 義の章 コマ番224- 」
「仏易説 占例」
※「勝手意訳につき原文の確認及び、文章利用の際は一報を」

『 
----略---

第五爻の辞(ことば)に曰(いわく)
拂経。居貞吉。不可渉大川と、
此の爻は則チ今日筮して遇ふ所の主爻なり、
乃チ 以テ現今の景情と観るべし、拂経とは、佛教(ぶっきょう)の旨趣
(ししゅ)に随(したが)はざるの義なり、夫レ維新の始め制度改革に依り
従来我が物の如ク思ひし寺領を奉還(ほうかん)(かへし)せしめられしより、
初めて従前の尊大は、我が行徳に依りて得たるに非ざることをも悔悟し、
ようやく智行の修せざる可(べか)らざるに心つけり、是(こ)の時に当たりて、
政府又諸宗僧侶に肉妻帯、俗復勝手たるべきの令を出されたり、
----略--- 』

///// 呑象テキストここまで /////


 ◇「参考過去ログ引用」
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/43955903.html
 ツイッター篇共通  【世界遺産】菅官房長官「政治的主張を持ち込む
 べきではない」 韓国の 反発に不快感[朝日] 「山雷頤 五」
 2015年05月09日 06:07

 --- 略 ---

 ◇「サブタイトル」
 『然るに此の六五の君は、頤養の時に当りて、万民を教養すること
  能(あた)はず、下(しも)に輔(たすけ)なくして、返(かへり)て養を
  位外の上九に求(もと)む、則(すなは)ち君道の常経(じゃくけい)
  (つねのみち)に拂(もとる)者なれば、拂経 と曰ふ、』

 --- 略 ---

 これはすなわち、「ユネスコの諮問機関が世界遺産への登録を勧告」
 これに順従すべしということになるわけです。

 ///// 引用ここまで  /////


◇◇ このテーマ結論  ◇◇

「山雷頤 五」
主卦「山雷頤 」(|::::|)⇔「山雷頤」
変卦「風雷益 」(||:::|)⇔「山沢損」

 占例に入れてありますが、呑象テキストに曰く、



「明治十六年 増上寺福田上人との問答」「頤 五、仏易説」
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/760557
「国会図書館蔵、高島易断増補版 義の章 コマ番224- 」
「仏易説 占例」
※「勝手意訳につき原文の確認及び、文章利用の際は一報を」

『--- 略 ---
 拂経とは、佛教(ぶっきょう)の旨趣(ししゅ)に随(したが)はざるの
 義なり、
 
 --- 略 --- 』

また同じ典拠に曰く、

『 六五の君は、頤養の道に当たりて、万民を数養(すうやう)(おしへ
やしなふ)
すること能(あた)はず、下(しも)に輔(たすけ)なくして、返(かへり)て
養いを位外の上九に求む、即ち君道の常經(じゃうけい)(つねのみち)に
拂(もと)る者なれば、拂經と曰(い)ふ、』

///// 呑象テキストここまで  /////

 なので今回は日韓基本条約の趣旨に従わない判決が出る可能性大
なのでありますが、

それは当然条約の趣旨に反することでありますから、仮にそうなった
としても、

 ◇「 記事引用 」
 https://www.sankei.com/politics/news/131125/plt1311250027-n1.html
 2013.11.25 08:18

 戦時徴用訴訟で韓国に警告 政府、敗訴確定なら「国際司法裁に提訴」

 ///// 引用ここまで  /////

 これでひっくり返されるかと思われます。
どっちにしろ「頤」(|::::|)たる国際社会で法理に則ったビジネス
をしていくためにはそれに従わざるを得ないということでは無いで
しょうか。


 そんな法理の鼎を裏返して幾ばくかの一時金を得たところでその先の
国際社会相手のビジネスに支障が出るだけのことですからね。
ご自愛くださいとしかいえないわけです。

 特に国民に多くそのしわ寄せがいくわけですすら国民の総意として
議論する必要があるのでは無いでしょうか。 
韓国がいくら国内向けの判決を出そうが、結局条約を反故にするとう
ことはやれないと云うことになるわけです。


「火沢けい 上」(|:|:||)(::|:||)

 ここでも「火沢けい」の趣旨「小事に吉」を条約履行の「大事」に
あてはめてはいけない見本になるわけです。
豊を得たいと願うのであれば、「嘘偽りも範疇である震為雷」から
豊に変換するのでは無く、条約の履行といった国民の教育から初めない
といけないことになるわけです。

目先の利益で条約を蔑ろにしてしまうならば、「離 四」となって
韓国にとってはとてつもない喘息発作同等のキツイ未来が待っている
ことになるわけです。

日の丸企業が逃げ出す方が不利益であることを理解すべきなのです。

毎度毎度成「既済 三」成功した方の日本の財布で朝鮮半島の面倒を
見る必要は無い、既済にすべきとなるわけです。
またブランド関係も日本ぶら下がりというのは今後 ・・・・

 また条約反故の判決が出た場合、
日本に在住の旅人○日の方々も今後風向きが変わっていくことを理解される
べきでは無いでしょうか。

要するにこれまで通用してきた諸々の「訟ビジネス」の手法もやれなく
なってくるということですね。


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///// 追加雑談 /////

 何かご新規読者様が増えたようですが、私の易は当て物の利益を
追いかけていないので通常の占いが所望であれば他に高名な占い師様が
世間には綺羅星の如くおられるわけですからそちらへどうぞ。

 私の易は誤占も含めた反省を積み重ね「大畜」と為し、
筮前の審事によるパターン分け、処世術、リスク管理を考察する易で
ありますのでご理解の程お願いします。

「水雷屯 三」(:|:::|)(:|:|:|)

爆笑 ^^)。
 易曰く、私の易は「屯 二爻」~「蒙 五爻」の開蒙の
過程、その下から二番目に過ぎないとのこと。

 私の易はその肝心の易が太鼓判を押した未熟者であることを念頭に
置いて頂きたい。


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