2012年2月21日火曜日

metujin ekikyou 日誌 『早大入試で偏向的出題 国旗国歌「教育にふさわしくない」』 「沢水困 初」

metujin  ekikyou  日誌
『早大入試で偏向的出題 国旗国歌「教育にふさわしくない」』
「もし仮に国旗国歌への礼節教育を止めたら日本国民は
国際社会の中でどういう扱いになっていくだろうか。」
「沢水困 初」


http://sankei.jp.msn.com/life/news/120221/edc12022102080000-n1.htm
早大入試で偏向的出題 国旗国歌「教育にふさわしくない」
2012.2.21 02:07
早稲田大学法学部が15日に実施した入学試験で、学校行事での
国旗国歌をめぐる教員の不起立訴訟を取り上げ、国歌斉唱時の起立強制
はふさわしくないとする問題文を出題していたことが20日、分かった。
最高裁判例では起立しない教員への職務命令は合憲とされており、
識者は「偏向的で不適切だ」と指摘している。

出題されたのは選択科目の「政治・経済」で、問題文は
「日の丸・君が代が戦前の日本の軍国主義下でのシンボルと考える
人々にとっては、君が代に敬意を払えという命令は自己の思想に
反すると感じられる」と指摘。「教育には強制はふさわしくないのでは
なかろうか」と結論づけた。

また「学校の式典で日の丸を掲揚し君が代を斉唱することは、
それを通じて国家への敬愛の念を抱かせようとするものであり、
教育には似つかわしくない」と記述し、入学・卒業式での国旗掲揚、
国歌斉唱の指導を義務付けた文部科学省の学習指導要領に明確に
反する主張を展開した。

不起立訴訟をめぐっては、東京都教育委員会の懲戒処分取り消しを
求めた訴訟で、1月16日に最高裁が「戒告までは処分権者の裁量の
範囲内」と、初の処分基準を示したばかりだ。

早大法学部の出題を受け、都教委は今月17日、都立進学校36校に、
受験した人数の報告を依頼した。都教委は過去問題の分析集作成などに
必要と判断したほか、「受験生や保護者が不安になったり、問い合わせ
があったりする可能性があり、把握すべきだと考えた」と説明している。

早大広報室は「入試問題の内容についてはコメントしない」としてい
る。
教育評論家の石井昌浩氏は「最高裁判例をはみ出した偏向的な問題文
だ。入試問題を通した洗脳教育とも解釈でき、極めて不適切だ」と指摘
している。

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《「教育には強制はふさわしくないのではなかろうか」と結論づけた。》

教育には九九のようにとにかく暗記して覚えてしまわないといけない
部分とある程度応用がきくものと二つあるかと思います。

国旗国歌への礼節はこれは日本人が国際社会で生きていく上での
必要不可欠な「礼節」でありますので、これは動きも含め覚えてもら
わないといけない範疇にあるのではないでしょうか。
何かこれは違和感を感じます。

こんなのをテーマにすると右翼がどうのこうのと云われそうですが
国旗国歌への礼節を教えておかないと、
五輪の場での選手が恥かいた事も含め、国際社会で生きていく上での
最低限のルールマナーでもありますからね、
何故にこんなあたり前の事が批判されてきたのかそちらの方が不思議な
くらいです。
ましてこれに関しては「最高裁の判例が出ている」話ですので。

またこういったルールマナーを実地に教える事のできる場は
年に何回もあるわけではないので、それすらボイコットされると云うのは
これは教職にあっていいのだろうか。 ?
個人の思想信条は自由ですが、それと公的な職務は別ものであって
仮に警察官のような方が個人的思想信条からその公的職務を忌避する
ならこれはその職務につくのが適当ではない事になるでしょうし、
まして教職にあるような方々であるなら尚更のことかと思います。

ブログ主である metujin  はわけあって米軍基地の中もうろちょろした
ことがありますが、国旗国歌に不敬なんぞしたひにはそれこそ
射たれたても文句は云えない、そんな雰囲気でありますので、対象国
たる国旗国歌への礼節を踏まえた上でやる癖をつけない事には
仕事であれなんであれ物事は進まない事になるのではないでしょうか。
で、今回は
metujin  の好きな タラレバ の占をやってみたいと思います。

「占題」
『早大入試で偏向的出題 国旗国歌「教育にふさわしくない」』
「もし仮に国旗国歌への礼節教育を止めたら日本国民は
国際社会の中でどういう扱いになっていくだろうか。」

「沢水困 初」


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2012.09.

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