2012年4月17日火曜日

「個人ブログに市のHPをコピペ 著作権法違反容疑で無職男を逮捕」 「天水訟 二」

metujin  ekikyou  日誌 

「個人ブログに市のHPをコピペ 著作権法違反容疑で無職男を逮捕」
「これに対する易の評価は如何に」

「天水訟 二」

---記事引用----

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120416/crm12041623070021-n1.htm
個人ブログに市のHPをコピペ 著作権法違反容疑で無職男を逮捕
2012.4.16 23:06 [ネット犯罪]
市役所のホームページの内容を無断で自分のブログに転載したとして、
千葉県警サイバー犯罪対策課と流山署は16日、著作権法違反の疑いで
同県八千代市米本の無職、影山万亀夫容疑者(25)を逮捕した。調べ
に対し、転載は認めているが「法には違反していない」と話している
という。

逮捕容疑は昨年10月23、24、29日ごろに自身のブログ
「流山日日新聞」上に、無断でコピーした同県流山市公式ホームページ内
の「先輩職員からのメッセージ」3人分を掲載し、同市の著作権を侵害
したとしている。

同署によると、流山日日新聞を名乗る人物からメールで苦情を受けて
いた流山市が、同名ブログに職員を誹(ひ)謗(ぼう)する内容や、
市のホームページの無断転載があるのを確認。昨年11月10日ごろ、
同署などに相談していた。

影山容疑者は平成21年7月から約3カ月間、同市の臨時職員だった
といい、同署などで動機を調べている。

--------引用----

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000268
「禁転載」の注意書きがあるものは引用できないのでしょうか。

公表された著作物は「引用」して利用することができます
(第32条第1項)ので、この規定に該当する利用であれば、仮に
「禁転載」等の表示があったとしても、著作権侵害にはなりません。
「禁転載」等の表示により転載ができないのは、通常の引用の範囲を
超えた大幅な転載を認めている、[1]国、地方公共団体等の作成する
広報資料等を説明の材料として、新聞・雑誌等の刊行物に転載する場合
(第32条第2項)、[2]新聞又は雑誌に掲載して発行された時事問題の
論説を他の新聞・雑誌に転載し又は放送・有線放送する場合
(第39条第1項)に限られています。なお、この場合であっても、
通常の引用ができることは言うまでもありません。
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----前段----

《逮捕容疑は昨年10月23、24、29日ごろに自身のブログ
「流山日日新聞」上に、無断でコピーした同県流山市公式ホームページ内
の「先輩職員からのメッセージ」3人分を掲載し、同市の著作権を侵害
したとしている。》
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詳細は今後出てくるとは思いますが市の運営するHPであり、完全に公的
なものです。
ある意味広報でありますので改竄等がなければ問題ないのではないで
しょうか。

metujin  個人としては違和感があります。
見てみましたが これは「批判のブログ、新聞ですね」

公務員の葬儀代についての公費負担であるとか、駅前ロータリーの
維持経費まで市民負担になるのはオカシイだとか、諸々批判されていた
ようです。
このブログにおいては原発災害に関連するものをずっと「易」に尋ねて
きておりますが、「易」に聞かずとも「批判」を封じてきて
しまったことがあのような事になったのは明々白々の事でありますので
もし批判を封じる意図があってと云う事であれば問題かと思って
おります。 

司法判断は司法にお任せするとして
この「案件」に対する「易」の評価を聞いてみたいと思います。

----問占----

「占題」
「個人ブログに市のHPをコピペ 著作権法違反容疑で無職男を逮捕」
「これに対する易の評価は如何に」

「天水訟 二」



---以降過去倉庫へ---
2012.09.

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