ここはブログ主の「metujin」が社会問題その他「易」に 尋ねたものを解読する「易卦妄想ブログ」です。 metujin ekikyou 日誌は易卦妄想ブログですので 一切の責任の類は負いかねます、了解の上読んで下さい。 典拠は主に「岩波文庫 易経」を引用させてもらっています、 我流でありもし万が一参考にされる方がいた場合は迷惑をかける 可能性もありますので注意事項にも目を通して貰えればと 思います。注意事項アドレスは以下。 http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/04/metujin-ekikyou-metujin.html http://blog.livedoor.jp/metujin/archives/6458861.html http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/06/metujin-ekikyou.html ◇人が欲しがる未来情報の種別、君子用 小人用。
2019年3月17日日曜日
共通 『「噬ロ盍 二 蹇 二」NHK受信料問筮始末、【NHK】 ワンセグ (携帯)も受信料契約義務の判決確定 [H31/3/13] 』
共通
『「噬ロ盍 二 蹇 二」NHK受信料問筮始末、【NHK】 ワンセグ
(携帯)も受信料契約義務の判決確定 [H31/3/13] 』
◇「サブタイトル」
『そもそも「放送」が国民の「通信」に干渉する問題をどう
するのか ?
結果として国民の「通信」に損害を与えた場合はNHKの責任
に於いて弁償していただかないといけないのでは無いでしょうか。』
[ 確かに携帯移動端末も最高裁判決に云うような、
『【NHK】 ワンセグ(携帯)も受信料契約義務の判決確定
[H31/3/13] 』
という判決が出ても実際には憲法に謳われた他の国民の権利を侵害
しますので、その補填訴訟リスクをどうするのか ?
実際にはやれないのでは無いでしょうか。 ]
◇「記事掲示板引用」
https://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552467862/
【NHK】 ワンセグ(携帯)も受信料契約義務の判決確定 [H31/3/13]
--- 略 ---
2019/3/13 17:10
c一般社団法人共同通信社
ワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が
生じるかどうかが…(略)
最高裁は13日までに、義務はないと主張した原告の上告を退けた。
義務を認めた判決が確定した。
https://this.kiji.is/478475562673718369
--- 略 ---
3:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)18:07:43 ID:FU7.pn.nq ×
現状だとワンセグ搭載機種ばっかで受信料払うしかないじゃん
契約自由の原則に違反していないか?
6:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)18:08:57 ID:Ypb.gx.q8 ×
強制的に契約させて強制的に料金徴収って、ただの押し売りでは
ないか
7:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)18:20:04 ID:9Oz.05.do ×
間もなくネット利用するだけで閲覧履歴もないのに受信扱いになる
ようだしな
総務省が監督できないんだったら所管を取り上げろよ
22:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)18:49:37 ID:wi0.gg.do ×
こうなると、NHK側にワンゼグ電波の安定供給の義務が発生すると
思うのだがな
移動デバイスを対象にしている以上、対象住所内の1カ所
(窓際とか)だけ受信安定するとかのレベルじゃ許されんべ
23:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)18:53:05 ID:hSl.xm.34 ×
>>22
同意。NHKから国民を守る党の人も言ってた。
国土の10%くらいしかワンセグの電波受信できないと。
27:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)19:32:11 ID:9Sa.kl.xt ×
据え置き型と違ってバッテリー切れがあるのに同じ扱いかよ
税金ではないのに義務付けるなよよよよ
46:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)20:30:07 ID:0a7.qa.pd ×
カーナビもアウトじゃん
ホント安倍自公ってクソだよな
既得権織ばかり権益で肥大化させまくっている
62:名無しさん@おーぷん:2019/03/13(水)21:19:21 ID:hSl.xm.34 ×
日本のメーカーはNHKと結託してる。
テレビもNHKが映らないテレビを販売すればいいのにしない。
術をNHKが開発して、それをメーカーが使うという構造になって
るそう。
126:名無しさん@おーぷん:2019/03/15(金)23:34:50 ID:BV5.39.lg ×
確か、災害避難所で情報を得られるようにテレビを設置したいん
だけど、
使う時だけでなく当然通年で永遠に受信料を払わなければなら
ないから設置しないところが多いんだってな。
///// 引用ここまで /////
◇「記事動画引用」
https://www.youtube.com/watch?v=fhUP9-IqGi0
#ワンセグ #ワンセグ受信料 #NHKから国民を守る党
【ワンセグ携帯も義務】確定=NHK受信契約、上告退ける-最高裁
立花孝志
2019/03/13 に公開
///// 引用ここまで /////
この手の担当者といえば、立花氏が解説をされているわけです。
当ツイッターブログでもこのNHK受信料関係の過去ログが
投下済でありまして、
◇
◇
「NHK受信料関係の問筮過去ログ」
◇「参考過去ログ引用」
https://metujinekikyou.blogspot.jp/2017/12/blog-post_7.html
2017年12月7日木曜日
共通 『「兌三」NHK受信料「合憲」=「知る権利を充足」
-テレビ設置 時から義務-最高裁が初判断 』
--- 略 ---
◇「サブタイトル」
『天安門事件では虐殺はなかった』
『日本人犠牲者かー中国の許されざる核実験災害とNHKの
事実隠蔽姿勢 』
『NHKが中山成彬の従軍慰安婦
捏造証明神動画をYoutubeから削除 国会中継削除は史上初』
『NHK(平清盛)「天皇家」を「王家」と表示」抗議が殺到』
『◇
「象伝曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。」
何をいいたいかと云いますと、本来「坎」(:|:)たるべき法律、
判決を言い渡すにあたって、
『絶対不正や偏向間違うことの無いNHK側の無謬を前提とする判決』
というのは「天」(|||)たる発想なのであって法を扱うに於いて
論理矛盾する。
つまりは、「知る権利を充足」
という理由は「電気の完全漏電状態」に匹敵する暴論であると云う
ことになるわけです。』
【よって、かような判決であるならば、家人たる日本国民にとっては
『 後日の害を思はざる者 』
( 後日の害を斟酌しない判決 )
という批判があてはまってしまうのでは無いでしょうか。
実に残念なことす。】
///// 引用ここまで /////
そして
◇「参考過去ログ引用」
https://metujinekikyou.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html
2018年3月24日土曜日
共通 『「噬ロ盍 二」ワンセグ携帯も「受信契約義務」
NHK訴訟で 東京地裁 』
--- 略 ---
◇「サブタイトル」
【ただ内卦「震」
(::|)というのは、請求を起こすNHK側が世間様に対して
「キチンと働いてその対価を得るように」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と易が述べているのが解るのでは無いでしょうか、報酬を得るのに
何か「旅の利○」を作って座して得るようなことがあっては
いけないと易が述べているわけです。
それと受信機が動く携帯用の議論をした上できちんと新たに法律
に明記するようにということにもなるわけです。
◇「大象に曰く、」
『 雷電。噬?。先王以明罰勅法。 』
ということになるわけですね。】
///// 引用ここまで /////
◇「参考過去ログ引用」
https://metujinekikyou.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.html
2018年7月17日火曜日
共通 『「蹇 二」【NHK】ネットのみの世帯に対し受信料
新設狙う 財源拡大を模索 (いずれはスマホなどを持っている
だけで請求 される可能性もある 』
--- 略 ---
◇「サブタイトル」
【『共に憂患(いうくわん)あるべし、然れども四ヶ月の後には、大人
の力を添(そゆ)るあり、困難解除の幸運ありとす、』
放送法の神通力も相互通話、通話通信料金の発生する端末に
於いてはそれを全部カバーしていないということになるわけです
からもしNHKサイドがそれをやりたいとなるなら、新たに立法措置
が必要となるわけです。
NHKに対する批判の強いこの時代に於いてそれが果たして
やれるでしょうか。?
普通に考えても私は無理と思うわけです。】
///// 引用ここまで /////
すでに反論を上記過去ログにて述べてあるわけですが、
過去ログにて引用してある掲示板の指摘にもあるように、携帯端末
というのは「通信」の世界のものであって「放送」では無い
わけです。
《双方向通信通話に於いてはNHKが頼みとする
放送法の枠からはみ出るところがあるわけです。
基本一方通行の放送と通話料が発生する双方向通信ではまた別です
からね。
それは普通に財産権の侵害に相当するのでは無いでしょうか。
( 僅かな通知を表示するだけでも通話通信料金が発生する。 )》
ワンセグの電波自体は無料であっても、付属したやりとりと
いうのは ・・・
で、上記過去ログ含め私見にて問題点を述べさせてもらいますと、
□ まず日本国憲法には、
◇「衆議院日本国憲法」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
--- 略 ---
第三章 国民の権利及び義務
--- 略 ---
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを
侵してはならない。
--- 略 ---
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを
定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひる
ことができる。
///// 引用ここまで /////
***********************
□ これを下地に問題点を述べてみますと、
「放送」が個人の「通信端末」に干渉すると云うことになると
先に述べた「通信回線にかかってくる負荷」の他に、
「電池の問題」が出てくるわけです、とすると当然「通信の秘密」
にもかかってくるのでは無いでしょうか。
( 大事な案件の通話中に電池切れになる懸念が出てくる。)
掲示板では帯域圧迫の問題も指摘されていたようですから、その
分の通信障害リスクといったことも ・・・・
□ そして当然「財産権」にかかってくるわけです、
□ 過去ログにある、
【共通 『「兌三」NHK受信料「合憲」=「知る権利を充足」
-テレビ設置 時から義務-最高裁が初判断 』】
NHKさんが情報を忖度している批判は一旦別にして論じますと
国民の知る権利を充足といっても、これは固定された従来の
TVをイメージした判決であって「ワンセグ携帯」といったこと
では無いと思いますよ、掲示板の指摘によれば受信できない地域が
多いようですからね。
「固定された屋内設置のTVならばそもそも映像がキチンと映る
ことが前提となるわけですから。」
よって易からこの案件は、「利用獄」
◇
「噬ロ盍 二」(|:|::|)(|:|:||)
「六二。噬膚滅鼻。无咎。」
「象伝曰。噬膚滅鼻。乗剛也。」
この爻問題がややこしく紛らわしい、「猿も木から落ちる、弘法も
筆の誤り、目利きも騙される」の爻、となるわけです、 &
『◇「易より追加」(この案件は公に非ず規制対象)
「火沢けい 三」(|:|:||)変卦「火天大有」(|:||||)
「六三。見輿曳。其牛掣。其人天且?。无初有終。」
「象伝曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。」』
という指摘が出てくるわけです。
◇◇「結論としては」◇◇
確かに携帯移動端末も最高裁判決に云うような、
『【NHK】 ワンセグ(携帯)も受信料契約義務の判決確定
[H31/3/13] 』
という判決が出ても実際には憲法に謳われた他の国民の権利を侵害
しますので、その補填訴訟リスクをどうするのか ?
実際にはワンセグにて国民から料金を徴収するということまでは
やれないのでは無いでしょうか。
そもそも「放送」が国民の「通信」に干渉する問題をどう
するのか ?
結果として国民の「通信」に損害を与えた場合はNHKの責任
に於いて弁償していただかないといけないのでは無いでしょうか。
◇
「水山蹇 二」(:|:|::)変卦「水風井」(:|:||:)
「六二。王臣蹇蹇。匪?之故。」
「象伝曰。王臣蹇蹇。終无尤也。」
//////////////////////////////
///// 追加 /////
《「放送」が個人の「通信端末」に干渉すると云うことになると
先に述べた「通信回線にかかってくる負荷」の他に、》
◇◇
これはあれですね、国民の「放送」も公益なのでありますが、
「国民の通信」はそれ以上に「公」中の「公」であって、
災害等々情報を得る働きの他に、情報を発信して「助けを呼ぶ」
ための端末、通信設備でもあるわけです。
~~~~~~~~~~~~
通信設備、通信回線を放送が専有した分の負荷、負荷が生じれば
当然故障リスクも発生するし、先に書いた電池の問題も
出てくる。
通信障害にて助けが呼べなくなった場合の責任は誰が
取るのでしょうか ?
私のような発作性の病気を抱える方々もおられるでしょうしね。
( 私の場合発作モードに入ると家の近くでウロウロするので
すら携帯を持ち歩かないと ・・・・ ^^))。
( 最低限端末の機能は選択できるようにした方が ・・・)
とすると老人に持たせたりする端末だとかも ・・・・
◇
「水天需 二」(:|:|||)(:|:|:|)
「九二。需于沙。小有言。終吉。」
「象伝曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。」
この爻はグレーゾーンの爻ですからね、上記問題点は切り分け
できないと思いますよ。
「国民の知る権利を充足」という公も大事ですが、
「国民の助けを呼ぶ端末」という公も大事では無いでしょうか。
それに干渉するのはいかがなものか ・・・
////////////////////////////////
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