ここはブログ主の「metujin」が社会問題その他「易」に 尋ねたものを解読する「易卦妄想ブログ」です。 metujin ekikyou 日誌は易卦妄想ブログですので 一切の責任の類は負いかねます、了解の上読んで下さい。 典拠は主に「岩波文庫 易経」を引用させてもらっています、 我流でありもし万が一参考にされる方がいた場合は迷惑をかける 可能性もありますので注意事項にも目を通して貰えればと 思います。注意事項アドレスは以下。 http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/04/metujin-ekikyou-metujin.html http://blog.livedoor.jp/metujin/archives/6458861.html http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/06/metujin-ekikyou.html ◇人が欲しがる未来情報の種別、君子用 小人用。
2012年12月1日土曜日
metujin ekikyou 日誌 『当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判』 「地水師 二」「火雷噬ロ盍 四」
metujin ekikyou 日誌
『当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判』
□『国税局が根拠にした法律は、脱税者の言い逃れを
封じる為に置いてある法律のようだが、この場合どちらの言い分
が通ったとしても社会的影響が大ではないだろうか。
ついては経費が認められた場合と、国税局の主張が通った場合
二つについて陰陽を伺いたい。』
□①『訴えが認められて経費参入が認められた場合の陰陽は如何に』
「地水師 二」
□②『国税局の主張が認められた場合の社会的影響は如何に。』
「火雷噬ロ盍 四」
---◇ 記事引用
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に
約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員
男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含める
べきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は
「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを
注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と
定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。
配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には
給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に
計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当
を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を
差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を
含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴
した。
今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識
していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、
弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても
払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。
男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
◇
男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。
04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、
競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ
方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事
のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の
黒字が続いていた。
その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には
週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が
数十億円単位になることはなかったという。
(2012年11月29日14時45分 読売新聞)
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---◇ 前段
これをテーマにすると、
---□自ブログ引用
http://metujinekikyou.blogspot.jp/2012/07/metujin-ekikyou_31.html
2012年7月31日火曜日
metujin ekikyou 日誌
7月も最後の閑話休題
サブタイトル 易者の行く道「沢天夬 上爻変」
---中略---
「--家節を失うなり。 」
要するに博打や争い事に「易」を使えなくしてある理由がこれ。
なので元に戻って
「象に曰く、公用て天子に亨(きょう)せらる。小人は害あるなり。 」
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と矛盾するだろうと云う応えが返ってくるかと思われますが、
と同時に例外規定があって、
「風火家人 上」
《そりゃ国家存亡、民族の危機の時くらいは手を貸さないでもないが、
やり過ぎたら 「身に反(かえ)る」 ぞ 》
その方や国家が本当にギリギリの線で・・となった場合は「辞」が生き
なくも無い。
---□ 再度引用
《 これまで書いたように「易」は本来
「象に曰く、公用て天子に亨(きょう)せらる。小人は害あるなり。 」
-----------------------------------------------------------------
のものであり、我々一般小人の需要に応えるようにはなっていない、
天子用なのに戦争にも使えなくしてある。 ^^)
本当に政治的課題に対してどうすんべかな~ ってのに対応するものの
ようです。
なので初爻たる一般の方々の需要に対してはこういった感じに
ならざるを得ないようです、従ってこれらの事をよく踏まえた上で
使用上といいますかご利用上の注意をよく読んで、
「妹帰に貞をもってす。跛(あしなえ)よく履む。征く時は吉なり。」
と云う事でお願いしますとの事。》
□ ただ今回はそういう事を置いといて、これは公営ギャンブル、ついては
徴税全体の問題でありますので、
ネットで意見を伺うと、
今回国税局が根拠にした法律は
脱税者の言い逃れを封じる為に置いてある法律のようです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なので
公営ですから、ここからお客が逃げたり、経費参入が認められたりしたなら
徴税だけでなく、所管官庁、行政のドル箱、防犯系官庁にも影響する。
これは賭博とはいいつつ公営ギャンブル全体の問題であり、逆にこう
いったものの締め付けを厳しくすると地下に潜り、犯罪にも連動する
可能性がある。
なのでこれは完全に「易」向けの政治的課題ではないでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これはどっちの言い分が認められるにせよ大きな社会的影響があるものと
思われます。
---◇「問占」
「占題」
『当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判』
□『国税局が根拠にした法律は、脱税者の言い逃れを
封じる為に置いてある法律のようだが、この場合どちらの言い分
が通ったとしても社会的影響が大ではないだろうか。
ついては経費が認められた場合と、国税局の主張が通った場合
二つについて陰陽を伺いたい。』
□①『訴えが認められて経費参入が認められた場合の陰陽は如何に』
「地水師 二」
---以降過去倉庫へ---
2013.01.
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