2013年8月23日金曜日

metujin ekikyou 日誌 『【憲法解釈】菅官房長官 最高裁判事を批判 』 「坎為水 三」



metujin  ekikyou  日誌
『【憲法解釈】菅官房長官 最高裁判事を批判 』

「坎為水 三」

□サブタイトル

『「武田邦彦教授」伝、専門家の正しさとは。』




---◇記事引用「引用カッコ略」

【憲法解釈】菅官房長官:最高裁判事を批判…集団的自衛権巡る発言で


1 :歩いていこうφ ★ :sage waliking_1_001@mail.goo.ne.jp
:2013/08/21(水) 19:23:56.30 ID:???0

 菅義偉官房長官は21日の記者会見で、前内閣法制局長官で最高裁の
山本庸幸判事(63)が
憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に異議を唱えたことに
ついて「合憲性の最終判断を
行う最高裁判事が公の場で憲法改正の必要性にまで言及したことに非常
に違和感を感じる」と
批判した。

 そのうえで「憲法解釈は最高裁の判例を通じて最終確定するが、
確定までの間に憲法解釈を行う
場合、内閣法制局の専門的知見を生かしながら第一義的には内閣が
行うもの」と指摘。内閣に
憲法解釈の権限があるとの考えを強調した。

 山本氏は20日付で最高裁判事に着任した際の記者会見で、「私自身は
従来の解釈を変えることは
難しいと思う。実現するなら憲法改正が適切だ」と主張していた。

 安倍晋三首相は現在は禁じられている集団的自衛権の行使容認に踏み
切る構えで、私的懇談会
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」に諮問している。首相
は、山本氏を最高裁判事に
転出させ、後任に外務省出身で法制局勤務経験のない行使容認派の
小松一郎前駐仏大使を起用した。

source:毎日.jp (p)http://mainichi.jp/select/news/20130822k0000m010022000c.html



60 :名無しさん@13周年 :2013/08/21(水) 20:10:19.19 ID:fbDfwsnwO
これは酷いな。司法の謙抑性もへったくれもない。

集団的自衛権に限らず外交防衛問題は最も政治的な問題で、
国民に選ばれたわけでもない裁判官が判断してはならない。

弾劾してもいいくらいだ。


77 :名無しさん@13周年 :2013/08/21(水) 20:18:31.38 (p)ID://lVhS0H0(15)
>>38
拒否出来る。
日本と韓国の間には安保条約はなく同盟国ではないので
そもそも集団的自衛権が該当する国ではない。

そして韓国に駐留してるのは米軍ではなく国連軍なので
シナやロシアが拒否権発動すれば国連決議が得られない。

国連決議が得られなければ日本は韓国を助けられないよ。

専守防衛の日本が集団的自衛権を行使する為には同盟国
か国連軍の自衛のためでなければ無理だから・・・。



140 :名無しさん@13周年 :2013/08/21(水) 20:49:34.07 ID:Wp4iP9Fb0
司法権というのは具体的事件があって憲法解釈が論点とされた場合に、
はじめて憲法解釈をなすことができる。

なんら事件がないにもかかわらず、
事前に一般的・抽象的に憲法解釈をはす権限はない。
だから、この最高裁判事の発言は明確に越権行為だし、
裁判官が立法・行政作用に法律上の根拠なく介入するのはきわめて危険な
行為。

これを黙認したら、今後、国会が法律を制定するたびに、最高裁判事が
「この法律は憲法違反です」なんてコメントを出してもいいことになる。

この最高裁判事には何らかのペナルティが必要。



166 :名無しさん@13周年 :2013/08/21(水) 21:02:39.76 (p)ID://lVhS0H0(15)

>>135
法律を改正しても運用する為には法解釈が必要になる・・・。
立法と法解釈は別物であることをまず知らなければならない。

立法で作られた法律をどう解釈するかは個人の自由ではない。
それぞれの警官が個人で勝手に法律を解釈して運用をしたり
裁判官が勝手に法律を解釈して運用してるわけではないから。

そもそも自衛権の中に集団的自衛権が含まれるかどうかは法
の解釈の問題であって、それは憲法で定めることではない。
例え憲法を改正しても集団的自衛権を日本が行使出来るかは
法解釈の問題で憲法の条文の問題ではない。

現行憲法も自衛権の放棄をしてるわけではなく集団的自衛権
が含まれなかったことも結局は、あくまで法解釈でしかない。


***********

---◇関係記事引用 
http://mainichi.jp/feature/news/20130820dde012010010000c.html
《特集ワイド:集団的自衛権行使の容認 憲法解釈変更は「脱法行為」
毎日新聞 2013年08月20日 東京夕刊》

《集団的自衛権とは日本が直接攻撃されていなくても、密接に関係する
国に対する武力攻撃を実力で阻止する権利。》



---◇関係記事引用 
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130806/plt1308061150006-n1.htm
《長官が恐れるのは首相よりOB? “伏魔殿”内閣法制局の実態… 
2013.08.06 》

《 田久保忠衛・杏林大名誉教授は「平和憲法で育った人間が固定観念に
とらわれ、めちゃくちゃな憲法解釈を行ってきた。歴代首相はリーダー
シップがなく、官僚の力を押さえることができなかった」と高く評価する。》

《 政治家が官僚から主導権を取り戻すための“宣戦布告”というわけだ。
 だが、今回の人事方針に反発する法制局幹部が集団辞職やサボタージュ、
 意図的な情報のリークなどで、抵抗する可能性も否定できない。》


---◇関係記事引用
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130805/plt1308051142000-n1.htm
《民主、内閣法制局長官人事めぐり内ゲバ勃発! SNSで批判の応酬が
続く 2013.08.05 》

《長島氏は集団的自衛権の行使や、多国籍軍など集団安全保障への参加の
 推進論者。野田佳彦内閣時代は、国連平和維持活動(PKO)に従事
 する自衛隊が、襲われた国際機関職員らを助けに行く「駆けつけ警護」
 を認めるPKO協力法改正案の提出に尽力したが、法制局の反対などに
 より阻まれた経緯がある。》



---◇「武田教授動画引用」「引用カッコ略」
http://www.youtube.com/watch?v=p5iOj5vbgWI

武田邦彦教授 カリリレオ放談 第22回 被曝とプロの倫理

---テロップ&文字起こし


4.00-
※テロップ

専門家の正しさ

1.普遍的法則に従う
2.長期間高度な経験を積む
3.不特定多数に対して責任を持つ。

※ 武田教授が図示しているものの片側縦のライン
のみ引用します。

「決定者 ー 学者 ー 専門家 ー 社会 」


※ここより「武田教授講義、」

「それがどういう制約をもっているか。 社会的にですね、そういう人
だからあるこそ、制約があるんですね、それは決定者が一番
上にいるんです、
神とか王とか命とか知とかこういったものがありますね、

学者がそこの下にいまして、神学者、法学者、医学者、学者、
があります、これはですねあまりピシっと考えるといろいろ矛盾が
あるんですが、一応基本的にはですね、決定者は何も書きません、
譬えばイエス・キリストが何か書いたかと謂うと書かないんです、
お釈迦様が書いたかというと書かない、
皆謂うだけなんです、あ、こうだね、と謂うだけなんです、で、

今度は学者がそれを文章にします、譬えば神学者が聖書を編纂する、
法学者が法律をつくる、医学者が医学書を作り、学者が教科書をつくる
んですね、それをちょと認める集団がいるんですね、ホントは上で
いいんですけど、

決定者は普通いませんからね現実に、だから教団があり、国会
があり、医学会があり学会があります、ここがまあ承認するんですね、
そうしますと、専門職が登場します、それが牧師であり、裁判官
であり、医師であり、教師ですね。

で、牧師はですね不思議な事に聖書を書かないんですよ、
この専門職はね、書かないんです、え、これ書いちゃいけないんですね。
裁判官見れば解ります、裁判官はね法律をね、書いちゃいけないんです、
で、自分で法律作ってこれは死刑だつって、お前死刑つって二役を演じ
ちゃいけないんですね。

裁判官は絶対に法律に書いてあることを踏み出す事ができないんですね。
医師もそうなんですよ、医師は治療法を踏み出す事ができないんです、
え、だから医師と謂う職業は、法律も踏みだせないし、医師会が決めた
治療法もあの踏み出せないんです。

教師もそうですね、教師は自分の説を教えることができないんですよ、
自分の説はお酒飲んだ時に学生にですね、おい、俺はまぁこういう
事思ってるんだ、・・言うのはいいんですよ学生、
正式な教室ではですね、自分の説は云えないんですね。

---中略---

安楽死は今のところ認められておりません、
つまり有効であるかどうかはここは専門家は判断しちゃいけないんですね。
何故かと言いいますと社会と専門家の間にある近さがあるんですね、
トラブルを悩める人は牧師に、トラブルは裁判官、患者さんは医者、
学生は教師此処に倫理が発生するんです。

この上は倫理無いんです。
正しさはここから上は無いんです、実は、・・
この下だけに社会的な正しさがあるんですね、
ですから社会的な正しさというのは制限があるということです、
学者には正しさありません、学者が正しさがあるとすると困っちゃう
んですよね、例えば、えーあの、変な事を研究できないとか、
それから安楽死の研究できないとかなると全部ダメになっちゃいます、
だから正しさは常に、その社会と専門家の間で成立し、この間は約束事が
あるんです。

私がいつも云っている一年一ミリシーベルトここなんですね。

---中略---

何故かというとこの専門家と言う概念がはっきりしないんですよ。
ですからね、日本の専門家は、とくに欧米では専門家と認められない
んです、何故認められないかというと勝手なことやっちゃうんですよ、
で、勝手な事をやるのはですね、専門家じゃ無いんですね、専門家となる
権限もってて、長期間の第三者、不特定多数・・社会に対する倫理、
きちっとしたね、決まりがあるんですね、

で今度の原発の事故でですね、私はそのお医者さんが自由に発言するの
を聞いてていやこれはマズイなと、これ教師もそうなんですよ、
学者として発言する時は自由でいいんです、ただ、我々がですね、
社会に対して、若しくは学生に対して言うときは、
自分の意見に反する事もちゃんと言わなきゃいけないんですね。
これはこうだけど、こうだ、こういう風に言わなきゃならないんですね。
これは我々専門家に課せられたものなんです。


*** 文字起こし引用ここまで ***


---◇「前段」

 周りくどいようですが、metujin  のボンクラ脳は司法の世界は
チンプンカンプンでありまして、今回は原発問題でお世話になった武田
教授のお言葉までお借りしてのテーマになります。 ^^)

それで武田教授の説をお借りしますと、

『専門家の正しさ

1.普遍的法則に従う
2.長期間高度な経験を積む
3.不特定多数に対して責任を持つ。

「決定者ー学者ー専門家ー※倫理観必須ー社会 」』

『裁判官見れば解ります、裁判官はね法律をね、書いちゃいけないんです、
で、自分で法律作ってこれは死刑だつって、お前死刑つって二役を演じ
ちゃいけないんですね。』

『日本の専門家は、とくに欧米では専門家と認められない
んです、何故認められないかというと勝手なことやっちゃうんですよ、
で、勝手な事をやるのはですね、専門家じゃ無いんですね、専門家となる
権限もってて、長期間の第三者、不特定多数・・社会に対する倫理、
きちっとしたね、決まりがあるんですね、』


また皆の書き込みを引用したものも、越権行為では無いかと言う
指摘があるようですので、この最高裁判事の方の陰陽を易にたずねて
おきたいと思います。



---◇「問筮」

『【憲法解釈】菅官房長官:最高裁判事を批判…集団的自衛権巡る発言で

《 1 :歩いていこうφ ★ :sage waliking_1_001@mail.goo.ne.jp
 :2013/08/21(水) 19:23:56.30 ID:???0

  菅義偉官房長官は21日の記者会見で、前内閣法制局長官で最高裁の
 山本庸幸判事(63)が
 憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に異議を唱えたことに
 ついて「合憲性の最終判断を
 行う最高裁判事が公の場で憲法改正の必要性にまで言及したことに非常
 に違和感を感じる」と
 批判した。 》


◇「武田教授動画引用」
http://www.youtube.com/watch?v=p5iOj5vbgWI
《武田邦彦教授 カリリレオ放談 第22回 被曝とプロの倫理》

---「テロップ&文字起こし」

「4.00- ※テロップ

専門家の正しさ

1.普遍的法則に従う
2.長期間高度な経験を積む
3.不特定多数に対して責任を持つ。」

「※ 武田教授が図示しているものの片側縦のライン
のみ引用します。」

「決定者 ー 学者 ー 専門家 ー 社会 」

『裁判官見れば解ります、裁判官はね法律をね、書いちゃいけないんです、
で、自分で法律作ってこれは死刑だつって、お前死刑つって二役を演じ
ちゃいけないんですね。』

『裁判官は絶対に法律に書いてあることを踏み出す事ができないんですね。』

『日本の専門家は、とくに欧米では専門家と認められない
んです、何故認められないかというと勝手なことやっちゃうんですよ、
で、勝手な事をやるのはですね、専門家じゃ無いんですね、専門家となる
権限もってて、長期間の第三者、不特定多数・・社会に対する倫理、
きちっとしたね、決まりがあるんですね、』


---◇「問筮本文」

『司法の事はチンプンカンプンではあるが、掲示板批判者の方々の意見
でも、武田邦彦教授の専門家の定義、倫理においてもやはり、
菅官房長官が懸念されるように、この最高裁判事の方は若干、守備範囲外
の言動をしてしまったのでは無いかと思われる。
集団的自衛権の行使にしても、朝鮮半島に有事があった場合の対処にしても
これは国民にとって命に関わる事であるから易に問いたい、

この最高裁判事の方の陰陽とは一体何か。 』



『坎為水 三』





---以降過去倉庫へ---
2013.10.

 このブログはツイッター篇の下書きみたいなものなので
もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/ 

権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。

 プラスしてブログ主の metujin  は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証
できるよう、誤占も含めて残すようにしてあります。

敬白 。


追記、近頃は「前段」にも易が象辞を出してくるようになりましたので
岩波文庫さんから引用した旨が観えなくなっているところがあるやも
しれませんので、一応はここでも書いておきたい思います。
「典拠は 岩波文庫易経より。」

批判や指摘は遠慮無くどうぞ。


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