2013年1月27日日曜日

metujin ekikyou 日誌  『自民、教諭体罰も「いじめ」 通常国会で法案成立目指す』 『今回自民党が検討している「法案」の陰陽を示して頂きたい。』 『 水火既済 初 』



metujin  ekikyou  日誌 
『自民、教諭体罰も「いじめ」 通常国会で法案成立目指す』
『今回自民党が検討している「法案」の陰陽を示して頂きたい。』
『 水火既済 初 』


---◇記事引用 

http://news.livedoor.com/article/detail/7352918/?utm_source=m_news&utm_medium=rd
自民、教諭体罰も「いじめ」 通常国会で法案成立目指す

共同通信2013年01月27日02時19分

 学校でのいじめ問題の深刻化を踏まえて自民党が検討する
「いじめ防止対策基本法案(仮称)」の骨子案が26日、判明した。
教諭による体罰もいじめと位置付けたほか、死亡や大けが、長期欠席を
伴う「重大事案」については隠蔽を防ぐために学校から市町村長らへの
報告を義務化しているのが特徴だ。野党とも調整し、超党派の議員立法
として28日召集の通常国会での成立を目指す。再発防止へ法整備を
急ぐことにした。

******************

---◇ 前段 

 桜宮高校の問題はこのところ立て続けに取り上げていますが、
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/22700293.html

 ---◇自ブログ引用
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/22427854.html
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/22493940.html
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/22612804.html
 http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/22660452.html


 法規制の話といいますか、
自民党さんも仕事が早いですね、比べるのはなんですが、前政権の時と
比べるとなかなか良い傾向ではないでしょうか。

全政権の時はなんせ、痛恨の「津波法案」がありましたからね、


 ---◇自ブログ引用 《  》引用カッコ略 

 http://metujinekikyou.blogspot.jp/2012/03/blog-post_10.html
 2012年3月10日土曜日
 「津波対策法案」 「沢山咸 上」

 meujin  ekikyou  日誌 

 「津波対策法案」
 「この法案が棚晒しされずに避難訓練訓練が行われていたなら
 どれだけの方が助かっただろうか」

 「沢山咸 上」

 http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1106200028/
 神奈川新聞
 津波対策法で菅首相が反省の弁、
 「早期に通していればもっと人命救えた」

 ---中略---

 調べましたら宮城六区の自民党衆院議員小野寺氏も

 http://www.itsunori.com/contents/2010/06/%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%B3%95%E6%A1%88.html
 《津波対策法案
 2010年6 月11日 (金)

  本日、議員立法で津波対策の推進に関する法律案を衆議院に
 提出しました。津波対策を総合的かつ効果的に推進するための法案です。
 先日のチリ地震に伴う津波の際に浮き彫りとなった問題に対応できる
 内容となっております。次期国会での成立に全力を挙げて参ります。》
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 *** 引用ここまで ***

 ちなみにこの「沢山咸 上」の辞は、

「沢山咸 上」
主卦「沢山咸 」(:|||::)
変卦「天山遯 」(||||::)
-------------------------------
「沢山咸 上」
「上爻   爻辞   咸其輔頬舌。」
「その輔(ほ)頬舌(きょうぜつ)に咸ず。」
「象に曰く、その輔頬舌に咸ずとは、口説を滕(あ)ぐるなり。」
 ---------------------------------------------------------

 どうですか、これ、まったくそのままですね。


 これは過去倉庫入れてないので引用先読んで
もらうとわかりますが、
上記小野寺議員が津波法案を提出したのがほぼ東日本大震災の一年弱前、
店晒しされずに法案が通っていたら11月には津波避難訓練が行われて
いた可能性が高いのであるし、あの大川小の悲劇も起きなかった可能性
がある。

 お金が無いなら無いなりの事をやればいいんです、避難路の確認だって
やれないこと無いですしね。

 時間が限られる時に小田原評定するような事があってはならない
わけです。
イザと云う時は決められた手順でサットやる。


 いじめ問題のようなものでも、毎度書くところの「ハインリッヒの法則」
に沿って「インシデント」のうちに「アクシデント」の芽を摘む事が
可能となるわけです。

◇◇ 
ホント声を大にして言いたいですね、「インシデント立法措置」
ってやつをね。

これは何も立法措置の事だけでなく、事業においても同じ、「インシデント」
のうちに「アクシデント」の芽を摘むやり方と云うのは同じなんですね、


 自分なんぞも部屋片付け面倒臭がって、通路に邪魔だな~といいつつ
物を置いて、足の小指を柱かなんかに引っ掛けて
「痛てぇ ・・・ 」

とやったりしますが、皆さんはどうなんでしょ、 ^^)
基本は同じ。


---◇クドイいと嫌がられようと、天たる方々の為にも「政治」の「離」は
   塞いではいけない。

 それで毎度クドイように書きますが、一つの官庁が「泰」の為の「否」
の陰陽を使うとやがて「訟」になり、
そして最後に「泰 上」「城、隍(ほり)に復る。」

http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/21220069.html


 その大本は「天風女后」(|||||:)「女后」は遭うなり、
「天」の方々の「商い」の象でもあり、災害の象になるわけです。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これも毎度書くように「火風鼎」(|:|||:)に変える事が
できます、というか「鼎」にしないとダメなんですね。
今回は教育行政を軸に語っていますが、津波にしろ、イジメにしろ、
「天」たる「官吏」の方々の子どもたちが被害に遭わないとも限らない。

「天」たる方々が、○下りだとか、今回の例でいくと闇寮だとかの○○
を優先して「政治」の「離」たる目
を塞ぐようだと、結局「天風女后」と云う陰陽になります。

なので一つの公的部署、今回は教育行政でありますが、そういったところが
「泰」の為の「否」を使うと他の「天」たる方々の子弟の方々に
影響が出ます。

 宮崎口蹄疫の時も、百年間で最大規模のパンデミックが確認されてから
農水大臣が5月連休に外遊に出かけて、初期消火を逃して
本来は使わなくてもいい公金を無駄に使い、
 被害に遭わなくてもよい方々まで、大きな被害に遭わせてしまった。

 基本的なものはみんな共通なんですね。
膨大な無駄や災害を起こしたなら、当然公金がいくらあったって足りなく
なるわけですから、そうなったら「官吏」の方々とて、今騒いでいる
ように給与引き下げの議論も起きてくるようになるわけです。

 なのでくれぐれも、「官」VS「民」といった括りで考えないで
頂きたい。

---◇

そういう事で今回は前政権の痛恨の極み「津波法案」と比べて
仕事が早いようなので、その違いといったものも含めて「易」に尋ねて
みたいと思います。

ただ本来「体罰」は

http://www.shinginza.com/db/01017.html
《新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1016、2010/4/7 12:34 》

《・・『体罰』は学校教育法11条但書により禁止されています。》

《 例外的に許されるのは、自分の身を守るための正当防衛行為
(刑法36条)、緊急避難(刑法37条)の他、教育上の目的から
正当業務行為(刑法35条)と認められ、違法性が阻却されるような場合
です。その違法性判断は、実務上は形式的にではなく実質的にされること
になります。その判断基準ですが、①被害の程度 ②行為の目的、③手段
の態様、④継続時間、⑤生徒の年齢、健康状態⑥指導を必要とした児童の
行為内容等から、当該有形力の行使行為が児童に対して行うことが許される
教育的指導の範囲内にあるかどうかにより判断します。・・》

 もともとこういう「法規」があるにもかかわらず、尊守されていない
事が問題なのであるから尊守して頂けるような取り決めが
必要ではないでしょうか、今回の法案も骨抜きにならないようお願い
したい。


---◇「問占」

◇『占題』

『自民、教諭体罰も「いじめ」 通常国会で法案成立目指す』


『前政権時代に店晒しになって痛恨の極みになった「津波法案」と比べる
ならば仕事が早くて歓迎したいところであるが、そもそも

http://www.shinginza.com/db/01017.html
《新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1016、2010/4/7 12:34 》

「体罰」は学校教育法11条但書により禁止されており、
例外的に許される正当業務行為にしても、

《2.(結論)教師は、元々体罰を与える権限を有していませんから、
例外的に許されるのは、刑法上の緊急行為(正当防衛、緊急避難)及び
正当業務行為と認められる場合に限られます。

教育上の業務行為として認められる条件は、①被害の程度が軽微である
こと ②教育の目的があり、③手段の態様が教育の目的を達するのに相当
であること、④継続時間は短時間であること、⑤生徒の年齢から健康状態
に影響を最小限にするものであること、⑥指導を必要とした児童の行為
内容を防止するのに最小限の程度であること、等です。》

『と制限が加えられているものであり、この法律を教職にある方々が尊守して
くれれば本来は足りる話では無いか。
 となれば新たに法案を作る事も大事ではあるが、今ある法律を遵守して
もらう方策も大事では無いかと考える。』

『今回自民党が検討している「法案」の陰陽を示して頂きたい。』



『 水火既済 初 』





---以降過去倉庫へ---
2013.03.

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もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
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権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。

 プラスしてブログ主の metujin  は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証できる
よう、誤占も含めて残すようにしてあります。

敬白 。

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