ここはブログ主の「metujin」が社会問題その他「易」に 尋ねたものを解読する「易卦妄想ブログ」です。 metujin ekikyou 日誌は易卦妄想ブログですので 一切の責任の類は負いかねます、了解の上読んで下さい。 典拠は主に「岩波文庫 易経」を引用させてもらっています、 我流でありもし万が一参考にされる方がいた場合は迷惑をかける 可能性もありますので注意事項にも目を通して貰えればと 思います。注意事項アドレスは以下。 http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/04/metujin-ekikyou-metujin.html http://blog.livedoor.jp/metujin/archives/6458861.html http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/06/metujin-ekikyou.html ◇人が欲しがる未来情報の種別、君子用 小人用。
2013年7月24日水曜日
metujin ekikyou 日誌 『“不自由な”選挙~一般人を立候補から排除する高額供託金、』 『乾為天 三』
metujin ekikyou 日誌
『“不自由な”選挙~一般人を立候補から排除する高額供託金、』
『乾為天 三』
□サブタイトル
「諺二曰。流水ハ腐敗セズ。用器ハ蠱朽セズト。」
『・・我業
ヲ勤メ。終日乾々。朝ヨリ夕二至ルマデ。常二危二臨ムガ如ク。
戒慎畏敬シ。之ヲ身二行ヒ。事二施ストキハ。其位地ハ。下ノ上
ニシテ。進退枢要ノ危地二居ルト雖ドモ。傾覆二至ラズシテ。咎
ヲノ免ルルヲ得ベシ』
---◇記事引用
http://news.livedoor.com/article/detail/7876591/
“不自由な”選挙~一般人を立候補から排除する高額供託金、禁止
事項だらけの選挙活動
ビジネスジャーナル
ビジネスジャーナル2013年07月20日14時00分
“不自由な”選挙~一般人を立候補から排除する高額供託金、禁止
事項だらけの選挙活動
脱原発、TPP、消費税、集会・結社・表現の自由を制限する自民
改憲草案、貧困の拡大……と日本に立ちはだかる難題は山積して
いるが、それを少しでも明るい方向に転換させるために普通の人が
選挙に立候補しようとしても、公職選挙法という壁に阻まれる。
こうした状況を改善すべきだというのが、昨年東京都知事選に出馬
した前日本弁護士連合会(日弁連)会長の宇都宮健児氏である。
自身の選挙運動の体験を踏まえて、選挙の仕組みの何をどう改革すれ
ばいいのか語ってもらった。
前編はこちら
●有権者の3%未満にしか配布できないビラ
---略---
●自由な選挙活動が禁止されている
---略---
●選挙区300万円、比例区1人当たり600万円の供託金
また、立候補するときに出さなければならない供託金の問題が
あります。選挙制度に関しては、1人しか当選できない小選挙区制
の弊害や一票の格差についてはだいぶ報道され、関心を持つ人が増え
てきました。
---略---
●供託金ゼロの国はたくさんある
外国ではどうでしょうか。アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス
は供託金がゼロです。フランスでは1995年まで日本円で約2万円で
したが、この金額でさえ社会的批判を浴びてゼロにしました。
---略---
●貧乏人の政界進出を阻止するための供託金制度
これまでお話ししたのは、選挙権つまり投票する権利のことで、
さまざまな運動によって選挙権は拡大して、今は20歳以上のすべての
国民が選挙権を得ました。しかし、もう一方の被選挙権(立候補する
権利)はまったく不十分のままです。
普通選挙法と同時に治安維持法が制定されたことは、学校でも習う
ので多くの人が知っているのですが、このときに供託金制度も導入
されたことは意外に知られていません。
当時の供託金は、公務員の1年目年俸の約2倍に相当する2000円と
高額でした。さらにこの時に、戸別訪問やビラ配布も制限する制度
が取り入れられています。つまり、選挙権を拡大した代わりに
治安維持法と供託金制度および選挙運動の制限によって、当時の
無産政党(社会主義政党)の国政進出を阻んだのです。
このときの精神が、現在まで引き継がれているわけです。前述した
ように有権者の資格制限になっていた納税額を少しずつ引き下げて
やがてはゼロになったのにもかかわらず、戦後は公職選挙法を改正
するたびに、逆に供託金の額を引き上げているのです。本来あるべき
姿と逆行しています。
いま選挙戦がたけなわで、今後の行方を見極める政策を大いに議論
しなければなりません。しかし、それ以前に、市民が目覚めても
立候補すら不可能に近い選挙制度を、早急に改めるべきではないで
しょうか。
それが、お任せ民主主義からの脱却になると思います。
(文=林克明/ノンフィクションライター)
****************
---◇「前段」
この宇都宮健児氏は都知事選で、問筮した事がある方ですね。
---◇自ブログ引用抜粋
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/21116151.html
《2012/12/117:27》
《metujin 易卦街頭演説 都知事選番外 ツイッター篇》
---◇自ブログ引用抜粋
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/archives/21148498.html
《◇下書きブログの方にはいろいろ書いてありますが、○○候補と
しては猪瀬氏と云う事であり、松沢氏が仮に当選した場合は昨日
書いたように猪瀬氏との双頭体制の勧め、「兌 二」もしそうしない
場合は先にいって
厳しい事になるようですので、(先に書いた諸々の有事懸念等々)。
宜しく勘案いただきたい。
また法律家である「元日弁連会長宇都宮」氏に対しては、先に書いた
懸念が生じた場合「離 四」「突如其來如。焚如。死如。棄如。」の
法的なものの検討を・・と易は示して来たようです、ただ、この方も
そうですがお三方内卦の「中」を得て器ではありますが、できれば
宇都宮氏は
今云うのもなんですが、今回は引いて貰うのが良いようです。
「小蓄 二」「牽復吉。」》
*** 引用ここまで ***
※ 下書きブログへ行きましたら倉庫に入れて無いようですので、
ツイッターに書いていないものを引用すると、
---◇下書きブログ引用 宇都宮健児氏分
http://metujinekikyou.blogspot.jp/2012/12/metujin-ekikyou_12.html
《---◇ ブレーンを備えないことには。
「天沢履 三」
主卦「天沢履 」(|||:||)
変卦「乾為天 」(||||||)
「天沢履 三」
「三爻 爻辞 眇能視、跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。」
「眇(すがめ)にしてよく視るとし、跛(あしなえ)にしてよく履むとす。
虎の尾を履めば人を咥う凶なり。武人大君となる。」
-----------------------------------------------------
これは「乾為天」たる行政に呑み込まれるといった象でもあるよう
ですので、
元の畑でその力を発揮していただくのが良いものと思われます。
また「天」たる方々にお任せにしてしまうと「否」して「泰」の道を歩む
「泰」「否」→「訟」への
流れが修正されないわけですのでよく考えていただきたい。》
*** 引用ここまで ***
※ 要は彼の場合は、
「離 四」「突如其來如。焚如。死如。棄如。」と、上記の「履 三」
の懸念がある方であるので、一応は警報を書いておいたわけです。
---◇「 易が云うには、都知事を拝命しないで正解。」
「風天小畜 二」
主卦「風天小畜」(||:|||)
変卦「風火家人」(||:|:|)
「二爻 爻辞 牽復吉。」
「牽(ひ)きて復る。吉なり。」)
象に曰く、牽(ひ)きて復りて中に在り。またみずから失わざるなり。」
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2937047
典拠 高島易断 上経ニ 高島嘉右衛門 著
「国立国会図書館蔵、高島易断 小蓄ニ コマ番36 」
(合略仮名、当用漢字に無キは修正)
《□占 此爻ヲ得ルトキハ。事アリテ進マント欲スルモ。人に妨ゲ
ラル丶コトアルヲ知テ。半途ニシテ。事ヲ止ルノ時ナリ。
盖シ能ク微ヲ見。機ヲ察スルノ明アリテ。自ラ中止シタルガ故ニ。
禍ヲ被ラズシテ。吉ヲ得ルナリ。之ニ半スレバ。其凶知ルベキノミ。
---略---》
□ 負けて得る利益もあるようですね、先程の「履 三」と合わせて
都知事はやらないで正解だったようです。
ちょっとしたアクシデントの懸念が出ています。
今回提言的には良い提言をされているようですので、
一応はこの陰陽を聞いて残しておきたいと思います。
---◇「問筮」
http://news.livedoor.com/article/detail/7876591/
『“不自由な”選挙~一般人を立候補から排除する高額供託金、禁止
事項だらけの選挙活動 ビジネスジャーナル2013年07月20日14時00分』
---◇「問筮本文」
『 確かにこれだと資金量が豊富なところか、有名人といった方々が
圧倒的に有利となるだろうが、この陰陽とは一体何か。』
『乾為天 三』
---以降過去倉庫へ---
2013.08.
このブログはツイッター篇の下書きみたいなものなので
もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/
権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。
プラスしてブログ主の metujin は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証
できるよう、誤占も含めて残すようにしてあります。
敬白 。
追記、近頃は「前段」にも易が象辞を出してくるようになりましたので
岩波文庫さんから引用した旨が観えなくなっているところがあるやも
しれませんので、一応はここでも書いておきたい思います。
「典拠は 岩波文庫易経より。」
批判や指摘は遠慮無くどうぞ。
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