2013年9月3日火曜日

metujin ekikyou 日誌 『 チャンネル桜 経済評論家 渡邉哲也氏解説 ISO26000   「メディアのミスリードに対抗する方法 」』 『雷火豊 上』



metujin  ekikyou  日誌
『 チャンネル桜 経済評論家 渡邉哲也氏解説 ISO26000 
 「メディアのミスリードに対抗する方法 」』

『雷火豊 上』

□「サブタイトル」
『 コンプライアンス&適法に非ざる豊の行き着く先 』




---◇「チャンネル桜 動画引用」
http://www.youtube.com/watch?v=oroC7brP7zo

『 メディアのミスリードに対抗する方法 』
『公開日: 2012/12/26
渡邉哲也氏はすごいなww 』

---◇「動画発言文字起こし」

0.16-

説明用テロップボード

『企業の社会的責任活動 
 ISO 26000 
JIS Z26000 2012年 3月 21日  
 コンプライアンス 』

□ 経済評論家 渡邉哲也氏

『メディアのミスリードとか酷い演出等に関しましては、ですね、
実は国際標準化機構というのがありまして、ISOというのが
あるんですよねぇ、

それ、ISO26000 あと日本工業規格 所謂工業製品の規格皆さんご存知
かもしれませんけど、
JIS Z26000 というのが、2012年 3月 12日に規定されたんです、
これはどういうものかというと、所謂社会的責任規定と云われるものを
規格化したんですね、

企業倫理というものはいままで倫理というふわふわとしたものだった
のを、ちゃんとしてルールとして国際ルールにしてしまって、
日本も批准したんです、で、今コンプライアンスてどこも云われます
ね、どこの會社も売上よりもコンプライアンス、

法律を守りましょうとやっているんですが、ただなかなかですね、これ
守られていない企業がある、どこかというとメディアなんですよ、
どういうことかと云うとこういうコトなんですね。』

※ (テロップボードを提示。)

『国内放送等ノ放送番組の編集等

放送法第四条

一 公安及び及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できる
  だけ多くの角度から論点を明らかにすること。

□ 再度渡邉氏発言

『放送法って皆さんなかなか読んだことが無いかもしれない、
放送法第四条というのがあって、

 公安及び及び良俗な風俗を害さないこと。
政治的に公平であること。
事実はまげないですること。
意見が対立している問題に関しては、できるだけ多様な角度から論点
を明らかにすること。
所謂編集とかしたらダメなんですよ、 それで、あるんです、
ただしこれには、問題がありましてね、』

※ (新たなテロップボード)

『 放送法第四条には罰則がない
しかし、守らなければ違法行為となる。

ISO 26000 ZIS Z 26000 
違法行為や違法行為を行っている企業に対して、
企業は資金提供できない。容認や継続をすれば、
その企業も不適格企業となる。 』

□ 再度渡邉氏発言
『放送法第四条には罰則がないんです、罰則がないから脱法行為として
皆さん行われてきてなし崩しになって来ちゃったんですが、
ところがこれ国際規格として、成立したもんですから、違法行為や
違法行為を行っている企業に対して企業は、

お金を出してはイケマセンよ、要はスポンサーになっちゃいけ
無いんですよ、それで容認や継続をすればその企業は、国際取引の輪
から外されますよとというルールが、これ2012年に決まったんです、
おかげ様で、民主党のおかげでですね、わけわからないものですから
ハンコ押しちゃったということなんですね。

で今ですね、あの皆さん企業特に上場企業はご存知のように、』

※( 新たなテロップボード。)

『 企業統治 コーポレート・ガバナンス 
 違法行為の管理監督は、社長や執行役員などによる
 直轄案件となり、一般案件とは異なる扱いをし
 なくてはいけない。また、コーポレート・ガバナンス
 に関する重要な事項は、役員会などにかける
 と同時に、IRなどを通じて、公表し、再発防止策
 をとらなくてはいけない。 』


□ 再度渡邉氏発言

『 コーポレートガバナンス、名前は聞いたことありますね、新聞
なんかにもよく書いてありますけども、
違法行為の管理監督は、社員じゃ無いんですよ、社長や執行役員
直属の弁護士など第三者を入れたところが直接やって、
一般のお客様窓口で扱うわけでは無いんです、窓口に来たら全部
役員に上げなくちゃいけないというルールになっています。

で、これに関する重要な決定事項は、役員会にかけると同時に、
企業は公表しなくちゃいけないんです、それと同時に対策を打って
再発防止処置を明示しなくてはいけないんです、

これをやらないと、国際的な取引の輪から外されます、
例えば海外に自動車売ってるメーカーありますね、化粧品売ってる
メーカーありますね、これをやられてしまって、
なんであそこの會社脱法行為をやっているのにお金を提供するんだ、
スポンサーライズするんだと云われると、もう何も言えなくなる。

ですからあくまでもTVでオカシイなと思った瞬間に各自の意思で、
これ、集団でやると威力業務妨害という犯罪になりますからね、
各自の意思で皆さんが、思ったことをちゃんと伝える、これは、

メディアを監視するというのも国民の仕事なんです、

これを今まで一方的に出来なかった、やり方を皆さん知らなかった、
ところがですね、今はこれができるようになりましたよ、
ぜひ、皆さん思ったらやってくださいということなんですね。

それともう一個、あのこれ皆さん知らないんです、NHK問題て社長
先ほどから云われた、』

※ (新たなテロップボード)

『    NHK
 経営委員会 視聴者の皆様と語る会
 経営委員が直接参加し、視聴者からの意見を
 聞く会が全国で開かれている
 ここでの質問や内容は、全て議事録に記録され、
 番組政策に生かさなくてはいけない。 』

□ 渡邉氏発言

『NHKというのは、株主がおりません、所謂視聴者のものです、
その代りNHK経営委員会というものが役員会の代りにあります、
これ放送法で規定されております、

で、視聴者の皆様と語る会というのが、全国各地でやるんです、内緒に
しているんです、 株主総会みたいなもの、で、
経営委員が直接参加して、視聴者からの皆様からの意見を聞いて、
そこの質問や内容は全て、議事録に記録され、番組制作に生かさないと
いけないという、これ法律になっているんです、

ですから、デモスルよりも何するよりも、それはそれでいいでしょう、
ただ、それよりも NHKのホームページで、視聴者の皆様と語る会
がいつ行われるか、全国でやってますからね、をご覧頂いて、

皆様自由に参加して頂いて思ったことをぶつけると、NHKは議事録に
流して、TVで放送して、自分の羞を晒してですよ、
更にこれ改善処置をとらないと、国会で社長呼ばれてたたかれちゃう、
ゆう仕組みなんですね、 えぇ こういう仕組みがございますので、
是否皆さんですね、今日の放送をご覧頂いた方々はですね、

覚えておいてください、オカシイなと思ったら コンプライアンス
違法に、違法案件だと思うということで、ちゃんとメディアに
対して自分の思っていることを伝える、当然それにお金を提供する
こともオカシナ話ですから、提供責任という形で
スポンサー企業に対してもこういうことがあった、私はオカシイと
思う、調査を求めます、

所謂クレームじゃダメなんです、ちゃんと再発防止処置を求める
調査をされると 調査を依頼された側は必ず調べて改善処置をとらな
くてちゃいけなくなる、
ここが大きな違いなんですね、あの文句を云うと、文句を聞きました
承りましたで終わるんです、
再発防止はどのようにしてもらえますか、これが最後の応えです。』

---略--- 

*** 引用ここまで ***


---◇「前段」

 今回チャンネル桜、そして「渡邉哲也」氏の説明をお借り致します。

渡邉氏に関しては、
「焼き畑ビジネスモデル」という名称をつけたのもこの方ですし、
飛び抜けて見識の高い方であると尊敬申し上げる次第。

それで、偏向報道を規制する立法措置を過去幾度か述べてきた
わけですが、罰則が無いだけであって、規定自体はあるんですね。
ということは今の報道系のものはよっぽどなんですね。
引用は端折りましたが、民法の外国人株主の比率もとうの昔に
規定オーバーしているようですし、こちらの方も是正してもらうしか
ないですね、


 
---◇「問筮」

『---◇「チャンネル桜 動画引用」
http://www.youtube.com/watch?v=oroC7brP7zo
『 メディアのミスリードに対抗する方法 』

『公開日: 2012/12/26
渡邉哲也氏はすごいなww 』


---◇「動画発言文字起こし」

0.16-

「説明用テロップボード」

『企業の社会的責任活動 
 ISO 26000 
JIS Z26000 2012年 3月 21日  
 コンプライアンス 』

□ 経済評論家 渡邉哲也氏解説。
※テロップ

『国内放送等ノ放送番組の編集等

放送法第四条

一 公安及び及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できる
  だけ多くの角度から論点を明らかにすること。』

※ (新たなテロップボード)

『 放送法第四条には罰則がない
しかし、守らなければ違法行為となる。

ISO 26000 ZIS Z 26000 
違法行為や違法行為を行っている企業に対して、
企業は資金提供できない。容認や継続をすれば、
その企業も不適格企業となる。 』




---◇「問筮本文」

『 易の指摘を受けて今までは一次情報を編集してといった偏向報道を
批判してきたのであるが、渡邉哲也氏の解説によると、罰則が無い
だけであって実際は「規制法」があるとのことであり、
昨年 2012年より ISO 26000 も批准された模様。

となると、結局報道さん達が平気でのこの4つのラインを超えてくるのは
如何なものか。
ある意味自分には信じがたいことであるが、この法を平気で○視する
報道さん達の陰陽を示して頂きたい。

その後に対策を考えてみたいと思います。 』


『雷火豊 上』






---以降過去倉庫へ---
2013.10.

 このブログはツイッター篇の下書きみたいなものなので
もし興味のある方はツイッター篇をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/metujin-ekikyou/ 

権力批判的な事が大半ですので、こちらはある程度時間が経ったものは
消しております。

 プラスしてブログ主の metujin  は勉学浅く、タマに基本を忘れ誤占
したりしてますので、真似するような方はいないと思いますが、
一応正規に易を学ぶ方に迷惑をかけない為の措置でありますので、了承
願いたい、尚特別なものや当て物系の「占」に関しては読む方が検証
できるよう、誤占も含めて残すようにしてあります。

敬白 。


追記、近頃は「前段」にも易が象辞を出してくるようになりましたので
岩波文庫さんから引用した旨が観えなくなっているところがあるやも
しれませんので、一応はここでも書いておきたい思います。
「典拠は 岩波文庫易経より。」

それとこういったものに限らず何かご指摘があれば書き込みいただければ
幸いであります。





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