ここはブログ主の「metujin」が社会問題その他「易」に 尋ねたものを解読する「易卦妄想ブログ」です。 metujin ekikyou 日誌は易卦妄想ブログですので 一切の責任の類は負いかねます、了解の上読んで下さい。 典拠は主に「岩波文庫 易経」を引用させてもらっています、 我流でありもし万が一参考にされる方がいた場合は迷惑をかける 可能性もありますので注意事項にも目を通して貰えればと 思います。注意事項アドレスは以下。 http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/04/metujin-ekikyou-metujin.html http://blog.livedoor.jp/metujin/archives/6458861.html http://metujinekikyou.blogspot.jp/2013/06/metujin-ekikyou.html ◇人が欲しがる未来情報の種別、君子用 小人用。
2016年4月9日土曜日
共通 『明夷初 有田議員「ヤンキーゴーホームはヘイトスピーチではない」』
共通
『明夷初 有田議員「ヤンキーゴーホームはヘイトスピーチではない」』
◇「サブタイトル」
『 もっといいますと、有田氏が所属する○進党さんは、組合員の方々が支援
されているようですので、極論すると「義不食也。」
その構成員の方々に対して「それでいいんですか。」?
こういう方を野放図に国政に上げて、子孫達に責任がとれますか ?
と易の側で問いかけているわけです。
確かに氏の発言はあまりにも極端です。』
◇「記事掲示板引用」
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1460008361/
【話題】有田芳生議員「ヤンキーゴーホームはヘイトスピーチではない」
長尾たかし議員「米国軍人への排除的発言もヘイト法案の対象」
--- 略 ---
15 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/04/07(木) 14:56:18.36 ID:ur9dhxjq.net
ヤンキーゴーホームはどう考えても国籍に結びつくだろ
自分で言ってて矛盾を感じないのか
63 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/04/07(木) 15:06:17.08 ID:3iVUhRhy.net[1/3]
>>1
ダブスタにも程がある
106 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2016/04/07(木) 15:14:02.41 ID:UAsUfQ13.net
国際条約により、日本国籍を有しておらず日本国民ではない在日朝鮮韓国人
に対して差別行為をしたとしても、それは差別とはならない。
下記の通り国連人種差別撤廃条約第1条第2項に書いてあるが、世界共通に
国民には、国民ではない国内在住者を排除する権利がある。
この国連人種差別撤廃条約は、日本をはじめ米国や世界各国が批准して締結
している国際法である。
条約を尊守しなければならないことが下記の通り日本国憲法第九十八条に
書かれてある。
日本国憲法にあるように、日本国は主権の存する独立国であり日本国民が主権者
なのである。日本国が韓国や北朝鮮の植民地だというような日本国憲法は全く
存在しない。
外国人に対するヘイトスピーチだと規定する法律は、明らかに憲法違反である。
法の支配。世界共通に、民主主義国では法が支配するのであって、議員という王様
が支配するのではない。
外国人へのヘイトスピーチを規制すると、主権者である日本国民すなわち日本国は
外国人を排除出来なくなるので、破壊活動防止法対象のテロリストである
在日朝鮮韓国人あるいはISイスラム国テロリストを日本国内から排除出来なく
なる。
日本国憲法にあるように、文明国では国民の生命権・自由権・所有権といった
人権を守ることが政府の仕事だ。世界共通に憲法は、外国人のいかなる権利も
担保しない。
記
国連人種差別撤廃条約
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第1条
2 この条約は、締約国が国民と国民でない者との間に設ける区別、排除、
制限又は優先については、適用しない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、公民権又は帰化に関する締約国の法規
に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要と
している特定の人種若しくは種族の集団
又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じて
とられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の
権利を維持することとなってはならず、
また、その目的が達成された後は継続してはならない。
日本国憲法
第十章 最高法規
第九十八条 日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守することを必要とする。
以上
///// 引用ここまで /////
◇「問 筮」
『毎度お騒がせの有田議員であるが、このダブスタと批判される陰陽とは
一体なにか。』
「地火明夷 初」
「卦 辞」
「明夷。利艱貞。」
「地火明夷 初」
主卦「地火明夷」(:::|:|)
変卦「地山謙 」(:::|::)
「初爻 爻辞 明夷于飛垂其翼。君子于行。三日不食。
有攸往。主人有言。」
「明やぶる、ゆき飛びて、その翼を垂る。君子ゆき行きて、三日食らわず。
往くところ有れば、主人言あり。」
「象伝」
「君子ゆき行くというのは、義として使えてその禄を食むべき
ではないからである。」
※(典拠は「岩波文庫易経」より、以降引用は同左 )
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/760558
国会図書館蔵 高島易断増補版 礼之巻 コマ番「84-」
「明夷 初爻 解説」
「勝手意訳、勝手解釈につき原文確認及び文章利用の際は一報を」
『「占」運気衰へて、智力を施す所なく、術計尽きて、羽(はね)はたき
もならぬ時とす、我進まんとすれば、暴威(ばうい)を加ふる者
ありて、身に害を受く、又行く先不首尾にして、困難するの時なり、
又目上の人に違言(いげん)(たがふこと)ありて、困難することあるべし
、時運此(かく)の如し、総て進取の事業に就く可(べか)らず、
--- 略 --- 、』
『 「占例」余が友人なる商家の番頭某、来たりて、気運を占(うらな)はん
ことを請(こ)ふ、乃ち筮して、明夷の初爻を得たり、
爻辞曰。初九。明夷于飛。埀其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。
断に曰く、明夷は燃ゆる火に土を覆ふが如き卦なれば、智者は愚人の為に
迷惑を被り、賢臣は暗君の為に害せらるるの時とす、而(しか)して
足下(貴殿)の相貌主骨に黒雲の気の蔽(おほ)ふを見れば、主人に離れんと
するの時なり、今初爻を得れば、足下(貴殿)の主人に対し、忠とする
所は、反(かへり)て反対に認めらる、意思相協(いしあひかな)はずして
辞し去るに至らん、然るに後他国に趣(おもむ)き、為すことあらんとする
も、旧主家に関する事件に纏(また)はれ、往くこと能(あた)はず、之(これ)
を 明夷于飛。埀其翼 と謂(い)ふ、生活困難の甚だしき以って、
君子于行。三日不食 と曰(い)ふ、同業者に雇はれんとするに至りて、
旧主人より同業者に小姓を申し入るるを以って果たすこと能(あた)はず、
是(これ) 有攸往。主人有言 と曰(い)ふ所以(ゆえん)なり、昔し
伯夷(はくい)、叔斉(しゅくせい)、此の卦を得て飢えに及ぶ、気運の
盛衰巡回(せいすいじゅんかい)(さかんおとろふめぐる)あるものなれば、
気を励まして、忍耐すべきの占とす、
後果たして然り、』
///// 呑象テキストここまで /////
◇◇ このテーマ結論 ◇◇
「地火明夷 初」
主卦「地火明夷」(:::|:|)
変卦「地山謙 」(:::|::)
書き写しを端折っておりますが、呑象テキスト
上記典拠「明夷 初」爻解説より提示しますと、
『下(しも)の三爻は上の三爻に傷(やぶ)らるる義にして、』
『中(うち)
に就(つ)きて内卦の三爻は其の痛み尤(もっと)も大なるものなるが故(ゆへ)に
、皆首(みなはじ)めに明夷(めいい)の二字を掲げ、傷害(しゃうがい)
(そこなふ)の甚だしきを示す、而(しか)して(そして)此の爻六四の害応となり、
六四の為めに傷(やぶ)らる、
明夷の時、飛び去るの質あるを以て、仮に鳥を以て譬(たと)へと為す、』
六四は「代議士」の位であり、初爻は所謂(いはゆ)る有権者の位置になる
わけです。
ということは本来有権者の生命財産を守るべき立場の方が掲示板上で指摘
される「ダブスタ」の主張を以て、逆にそれを「破敗」させる側に
立ったということになるのでは無いでしょうか。
これはゆゆしきことになるわけです。
◇◇
裏事情が「天水訟」の○的資金に ・・・ でありますので毎度お馴染み
旅人さん方の訟ビジネス、特権要○なのが観てとれるわけですね。
要するにこれも毎度お馴染み彼らが得意とするところの、
「沢水困ヒートポンプ両班方式」(片側削って片側に仕送りする方式)
「特権階級、階級社会構築、維持方式」
の一環なのが観てとれるわけです、
ただ、陰陽が「明夷」の「破敗」ですからね、これはこのまま放置しておく
わけにもいかないわけです。
易卦処方箋説で観た場合は、これまた「地火明夷」でありますので、
かような方には少し代議士の職をお休みしていただいて ・・ ということに
なるわけですが、
現実には彼は名簿上位とのことですので頭が痛いのでは無いでしょうか、
もっといいますと、有田氏が所属する○進党さんは、組合員の方々が支援
されているようですので、極論すると「義不食也。」
その構成員の方々に対して「それでいいんですか。」?
こういう方を野放図に国政に上げて、子孫達に責任がとれますか ?
と易の側で問いかけているわけです。
確かに氏の発言はあまりにも極端です。
『明夷の時、飛び去るの質あるを以て、仮に鳥を以て譬(たと)へと為す、』
外国籍の方々はこの国に責任を負うでなし、志が祖国側にあるのであります
からこういう性質を持った方々であることになるわけです。
特定の外国籍の方々に対して批判すら許されないというのは既に正常な国家
としての有り様とはかけ離れたものになるわけですので、
断じてかような暴論を容認するわけにはいかないわけです。
◇「易より追加」
「火沢けい 上」(|:|:||)変卦「雷沢帰妹」(::|:||)
「上九。?孤。見豕負塗、載鬼一車。先張之弧。後?之弧。匪寇。
婚媾。往遇雨則吉。」
「象伝曰。遇雨之吉。羣疑亡也。」
変卦側にある「帰妹 上」が、
「マニュフェストの約束の箱の中には何も無かった」の爻です。
この豚か鬼かの如く泥を塗られた存在というのが、偏向マスコミによって
真に日本の為に働こうという方々が貶められてきたこれまでを云うわけです。
日本人はいい加減目を覚ましてはどうか、?
○主党さんは津波法を棚晒しにして被害を拡大させ、
速やかに決まるのは、特定の外国に対する仕送り法案ばかり、議事録も残さず
といった政治をやってきたわけですからね。
最低限「約束の箱の中身」のある方々を撰ぶべきかと思われます。
◇「水沢節 三」(:|::||)(:|:|||)
「六三。不節若則嗟若。无咎。」
「象伝曰。不節之嗟。又誰咎也。」
旅人さん方は米英「坎」(:|:)民族の方々が我が国に敷いた戦後統治
「坎為水分断統治」(反目の統治手法)(:|::|:)
「お猿さんを棒で叩くとお猿さんは叩いた人では無く棒に怒りを向ける
猿の惑星のモデルは日本人」
この棒の役割を担ったのが韓国であり旅人在日の方々になるわけですが、
(なので彼らは政策上の「公」たる処遇にある。)
それも「節」があるのだと易は云う、
この爻は北海油田の利益をあてこんだスコットランド独立にNG(ダメ)
を出した爻です。
天水たる公的○金はいつまでも湧いてくるものでは無いわけですから
今後はこういう政治的な動きは控えるべきだということになるわけです。
そうしないと、
「象伝曰。不節之嗟。又誰咎也。」
となってしまうわけです。
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*** 追加雑談 ***
例によってテーマが「旅人」さん系の話題になると易が象辞を出すのを
止めないので、この部分独立させます。
結論的には祖国側に阿ったかたちでの「訟ビジネス」も程々に ・・・
ということになろうかと思われます。
旅人さん達、貴殿等の祖国が過去何をやったのか、?
補導連盟事件のように自国民に銃を向けた存在であったことを忘れないように
とのこと。
歴史は繰り返すのであり、今はその疾(やまい)が治まったようにみえても
・・・・
必要なのはかような政治の根治であって対症療法では無いわけですね。
もとい、かような政治勢力から離れ、旅人さん方は自らを守ることです。
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